簡単に逮捕などできません。

前回のブログでは私達主権者の無知をいいことに警察・検察は
『言う通りにしないと逮捕するぞ』と脅かすが、
法律はそのようにはできていないと説明しました。


まして誤作動ばかり起こしている三菱電機製のオービスでの取締りで
車両の単なる車検証上の使用者にあてた普通郵便を無視されようと、逮捕すること
など法律上不可能です。


刑事訴訟法第199条【逮捕状による逮捕の要件】

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる
相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕する
ことができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の
整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)
以下の罰金、拘留又は科料にあたる罪については、
被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由が
なく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。


◆刑事訴訟規則第143条の3【明らかに逮捕の必要がない場合】

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、
被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、
被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに
逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。