職 質 被害!

最近大きな問題となっているものに、警察官の職務質問によるあからさまな
人権侵害があります。


警察は警職法警察官職務執行法)第2条により警官は市民に質問すること
ができると説明します。

しかしそれは『質問することができる』とあるだけで、そんなもの誰だって
その場のいる人の誰にでも質問は出来るでしょうし、質問してはいけないなんて
法律がある筈もありません。


私が問題としたいのは2点。

(1)警官が職質する相手は怪しいというより貧乏そうというのがほとんどで、
ババチャリに乗った青年とか上下ジャージ姿の頭の悪そうなオッサンとかに
限ります。決してベンツやフェラーリに乗ったお金持ちが職質されることは
ありません。


(2)警官は人にあらぬ疑いをかけておいて結局問題が無いとなっても
決して謝罪しようとはしません。人に不愉快な思いをさせたら謝罪する。
こんなガキでも解る当たり前の礼儀を知らぬ、今やこのデフレ不況の中で
嫌われ者の代表みたいな公務員警官の不遜な態度は納税者たる私達主権者
には許しがたい行為です。


このような不愉快な行為を防ぐには『お断りします』と毅然と拒否するか、
『消えろ、バカヤロー』と威圧するのが効果的です。

こうして警察官は社会から忌み嫌われて友達も出来なくなる…

何ともあわれな人間達です。

警察官職務執行法 第2条(質問)


(1)警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて
知っていると認められる者を停止させて質問することができる。

(2)その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、
又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に
付近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。


(3)前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、
身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、
もしくは答弁を強要されることはない。

(4)警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。