風評は愚かな国民の犯罪である(2)

ナンバーカバーに対しての風評は下記の通りです。

『ファッションカバーを含めた全てのナンバーカバーは
 条例により禁止されている』


実際の条例ではないナンバーカバーに対する法律は以下の通りです。

道路運送車両法第19条」
自動車登録番号標等の表示)
自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、
自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に
確実に取り付けることによって行うものとする。



◎つまり法的になんら問題がないのです。

これとは別に法律とは違う省令によりファッションカバーを含めた
全てのナンバーカバーが禁止されるのではという
風評がネットを中心に流れています。


しかし東日本大震災でこの省令は完全に廃案となりました。

全国のクルマ用品店ではすでに2年前からファッションカバーの販売を
自主規制しており、街で装着したクルマを見かけることはありません。


この大震災からの復興を第1に考えなければならない大事な時に
たかがカバーなんぞにかまっていられないというのが
役人達の本音なのでしょう。