駐車場での盗難事件は店側に責任がある

各施設や店などの駐車場にクルマを置くと
客側と店側の間では、商法593条以下の規定により
「 預託契約 」が成立します。


そうなると商法594条1項により
店側は盗難事件が不可抗力によることを証明しない限り
損害賠償責任を負うことになります。


店側は従業員に過失がなかったことを証明しただけでは
責任を免れることはできません。


多数の客が出入りするような商売をしてる以上
店側には重い責任が課せられているのです。


よく「 当店は一切の責任を負いません 」との看板を
見かけますが、そんなものは法的には全く効力はありません。
しかし実際には店側は賠償に応じません。


そうなると民事訴訟を起こすしかない訳ですが
弁護士に依頼すれば着手金として30万円前後を
前金で請求されます。


やはり世の中は法律通りにはいかないのが常です。


どうしたら良いのかと言えば、私達自身がクルマの中に
盗まれて困るようなモノを置かないなどの危機管理を
徹底してトラブルに巻き込まれないように
日頃から注意をするしかないでしょう。


交通警察に対しての危機管理も同様です。
まずはクルマのドアはロックして、むやみに警察官に
ドアを開けられて、イイガカリをつけられないように
するのは基本中の基本です。