賃貸の更新はタダで出来ます
世の中には市民の事無かれ主義や無知につけ込んで
悪どい事をヌケヌケとやる小悪人がいます。
賃貸物件の大家や仲介をする不動産屋などは
その小悪人の代表でしょう。
彼らは法的に何の根拠もない、更新料・更新事務手数料などを騙し取り
更に一方的な賃料の値上げ、損害保険加入の強要などの
違法行為を実行しています。
下記はそれらを簡単に拒否する通告書の雛型です。
この通告書を不動産屋にFAXするだけで、彼らは黙り
合法的な法定自動更新は完成します。
※ 監督官庁からの免許の取り消しに脅える不動産屋はダンマリを決め込み
トラブルを恐れる大家も何も言って来ません(笑)
尚、賃借人に不利な契約内容は借家法上全て無効です。
通 告 書
(不動産屋社名) 年 月 日
(代表取締役 ○○○○ 様) ( 賃借人名 )
(建物名室名)の賃貸契約につきましては下記の内容での更新を通告致します。
1. 借家法第一条ノ二、第二条、第六条により法定自動更新とする。
2. 法的根拠の全く無い更新料、法外な更新事務手数料、一方的な賃料の値上げ、
違法な強要による損害保険料の支払いにつきましては固くお断り致します。
3. ( 前契約切れの翌日 )からの賃貸契約については( 大家名 )様と
( 賃借人名 )が( 前回契約日 )に締結したものを今後とも継続する。
4. 今後の契約の更新は双方からの申し出がない限り自動更新とする。
以 上
※ 借家法
第一条ノニ 【更新拒絶又は解約の制限】
建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由ア
ル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス
第二条 【法定更新】
1 当事者カ賃貸借ノ期間ヲ定メタル場合ニ於テ当事者カ期間満了
前六月乃至一年内ニ相手方ニ対シ更新拒絶ノ通知又ハ条件ヲ変更
スルニ非サレハ更新セサル旨ノ通知ヲ為ササルトキハ期間満了ノ
際前賃貸借ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ賃貸借ヲ為シタルモノト看做ス
2 前項ノ通知ヲ為シタル場合ト雖モ期間満了ノ後賃借人カ建物ノ
使用又ハ収益ヲ継続スル場合ニ於テ賃貸人カ遅滞ナク異議ヲ述ヘ
サリシトキ亦前項ニ同シ
第六条 【強行規定】
前七条ノ規定ニ反スル特約ニシテ賃借人ニ不利ナルモノハ之ヲ為
ササルモノト看做ス