【フザケルな警察! 3】

2005年4月1日から実施される「放置駐車違反制度」では
問題点があまりにも多すぎる。(2)

放置駐車違反金(クルマの持ち主が納付)の額は政令により
反則金(ドライバーが納付)の額と同額で下記の通りです。

普通自動車の場合〕
1、18,000円  交差点、横断歩道および
            5m以内などの駐停車違反。
2、15,000円  道路標識で駐車禁止場所とされた路線。
3、10,000円  パーキングメーター、パーキング・チケットの未納など。

警察からみれば、もうそこらじゅうの道路にお金が
ザックザクと落ちているエルドラド(黄金郷)状態です。

駐車違反を減らすには駐車場を増やすしかありません。
それもやらずに罰則を厳しくして、駐車違反を減らそうなど
「100年甘い」と言われても仕方がないでしょう。

もっとも警察にしてみれば、2007年問題
大量退職する警察官の再就職口の確保ができ
お金さえ入れば、駐車問題など
どうでも良いというのが本音でしょう。

放置車両確認章が貼り付けられた日の翌日から30日以内に
運転者が反則金を納付しなかった場合
クルマの持ち主(車検証の使用者)の住所に
「あなたの名義の車両がいつどこで放置駐車違反をした」
という通知と放置違反金の「仮納付書」が郵送されてくる。

◎クルマに放置車両確認章が貼り付けられた場合に
 ドライバーは警察に出頭する義務が生じるが、
  反則金を30日以内に納付しなかった場合に
 上記の手続きへと移行する。

〔車検リンク〕
クルマの持ち主が違反金を納付しないときには
国家公安委員会から、国土交通大臣へ通知され
次回の車検が取れなくなる

ここまでの問題点は
1、放置車両違反をしてもドライバーが警察に出頭せず
  反則金も納付せず、クルマの持ち主が違反金を
  納付した場合には、ドライバーの違反は一切、問われない。
  警察は金さえ入れば、どうでも良いと考えていることの
  表われである。
  ここまで金にこだわる警察とは?
  さすがにニセ領収書まで書いて、
  公金を詐欺・横領している警察官らしい。
  ようは「守銭奴」なのです。
  貧乏人出身の警察官が多いからでしょう。

2、次回の車検までに車両の名義変更がされた場合には
  ドライバーはもとより、クルマの所有者にとっても何の
  ペナルティにもならない。
  つまり、実に不公平感の強い制度なのです。

3、名義変更書類をつけて車両を販売した後に
  第三者が放置駐車違反をした場合には、
  前の持ち主に違反金を納付する義務が生じ、
  この間違いを警察に証明するには
  大変な労力が必要であり、不可能に近い。
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交通取り締まり 評論家 フルブースト椎橋
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