ナンバーカバーは合法です。

弊社の交通取り締まりご相談センターには時々お客様から
『ナンバーカバーを付けているが、はずさなくても大丈夫ですか?』
とのご質問をいただきます。


ナンバーカバー関連の法律は下記の只一つです。


道路運送車両法第19条」
自動車登録番号標等の表示)

自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、
自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に
確実に取り付けることによって行うものとする。


つまりナンバーカバーは法的になんら問題の無い合法商品ですから
はずす必要は全くありません。

ただし東京のような大都市圏では下記の規制が存在します。

東京都道路交通規制

自動車登録番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け
又は付着させて自動車を運転しないこと。(反則金6千円・減点ゼロ)

上記の道路交通規制は警察が代表的な御用企業である三菱電機
パナソニックNECに対してNシステムオービスの代金の半分が
キックバックとして警察に還流されるという悪名高き
産官合同の犯罪行為を保護する為に作りました。


そして盗撮の実態がバレないよう条例のように議会の審議を必要とせず
都道府県の公安委員長の公布だけですむ道路交通規制という形を取りました。


その為に都道府県によっては全く規制の無い所も多く、
同じ車が都道府県をまたがることによる矛盾が生じ実効力がありませんし、
道路交通法のように減点を設定することもできない訳です。


そして人間の目にはプレートが赤外線を吸収しないファッションカバー
(虫よけ)との区別を付けることができません。

その為にはわざわざ移動オービスによる確認と車の停止作業が必要です。

ナンバーカバーの取り締まりが実行されたのは、たったの1回だけ
東京都の施行日2001年9月30日の午前0時過ぎに首都高のパーキングエリアで、
フジTV、日テレなどの警察の言い成りとなる御用ポチ放送局を呼んで
お得意のプロパガンダをしたに過ぎません。


また飛んだお笑い草なのは対警察の盗撮防止用ナンバーカバーの装着に
腹を立てた静岡県警が2001年10月1日から道路交通規制による
対応との苦肉の策を講じるという妙案を警視庁が「横取り」して
1日前に施行した為に規制文そのもののデキが
いかにも急造という稚拙な点です。


まずこの世に警察の赤外線カメラによる盗撮を防ぐ為に
赤外線を反射する目的で作られた物など全くありません。

次にこの世に赤外線や各種光線、放射線でも音波でも何でも
全く反射、吸収しない物質などありません。

ナンバープレートに塗ったワックスでさえ何かしら反射、吸収するのが
当たり前であり、人間の目に物が色付きで見えるのもそれぞれの波長で
光線がはね返って目に入ってくるからに他なりません。


こんな小学生でも解る理屈も理解できない警察官達というのは
よっぽど知能指数が低い男達がそろっているのでしょう(笑)


という訳で全てのナンバーカバーは完璧に合法です。
安心して装着し、邪悪な警察に対抗して下さい。