NHKの受信料は合法的に払わなくてすむ


放送法第31条1項には
日本放送協会(NHK)の放送を受信する事のできる
受信設備を設置した者は、NHKとその放送の受信についての
契約をしなければならない 」とあります。


NHKはこの法律をたてに、全国から受信料をかき集めています。


しかし法律よりも優先される憲法第21条では
「 契約の自由 」が保障されており、
NHKとの契約は強制されるものではありません。


時の政府にとって都合のよい報道に偏向し、
かき集めた莫大な受信料を、好き勝手に浪費している
特殊法人・NHKは嫌いだという人は
合法的に契約を拒否できる訳です。


今後は年金の支払い同様、NHKの受信料の不払いも
広がっていく事でしょう。


それらの支払いは、決して政府や特殊法人から
強制されることでは無く、私達一人一人の判断によって
決定される事だからです。